教育訓練給付制度について
雇用保険の被保険者(または被保険者であった方)のうち一定の要件に該当する方が、厚生労働大臣の指定した一般教育訓練を一定の条件を満たして修了した場合に支給されます。
目的
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援するために、一定の条件を満たす方に対して教育訓練費用の一部が支給される雇用保険の給付制度です。
対象受講料の20%に相当する額(但し、20%に相当する額が10万円を超えた場合でも、支給額は10万円となります)が、ハローワーク(公共職業安定所)より支給されます。
支給要件
離職中の方 離職してから1年以内で、かつ離職前に雇用保険の被保険者として3年以上雇用されていた方
在職中の方 雇用保険の被保険者として3年以上雇用されている方
離職中、在職中、いずれの方も当分の間は、初めて教育訓練の給付を受けようとする方については、被保険者として雇用期間が1年以上あれば給付されます。
※65歳未満の方に限ります。
※過去に教育訓練給付制度を受けた事がある方は、3年以上経過していることが条件となります。